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建築基準法に初準拠——Polyuse、3Dプリンター製建築物を施行

Polyuseが建設用3Dプリンターを用い、居住性を考慮した床面積約17平方メートルの建築物を施行したと発表した。

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同社はこれまで実利用可能な土木構造物などを建設用3Dプリンターで作製してきた。今回の建築物は、建築確認申請が不要な10平方メートル以下のコンテナやユニットハウスなどとは領域が異なり、人が居住することを前提としてサニタリーやインテリアを配置する面積を確保している。同社によると、3Dプリンター施行による日本初の建築確認申請取得の建築物となる。

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同建築物はR形状を含む12個の建築部材で構成される。横幅約6m、奥行きが約3~4m、高さ約3mの平屋建てだ。工場内で3Dプリンターによって部材を製造し、現地に運搬して施行する方式を採った。施工場所は群馬県渋川市。設計/施行はMAT一級建築士事務所が担当した。

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建築期間はすべて部材の製造に10日間、同期間中に基礎打ちを並行して実施し、造形後の現地組み立ては2日間で完了した。その後屋根などの組み付けや内装の仕上げなどを行い、約1カ月で施行できる。通常同程度の建築物の施工には2カ月強かかるという。

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Polyuseでは今後も建設現場への適応事例を増やすことで、建設用3Dプリンターによる建築物施工が一般的な技術になることを目指すとしている。

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