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ものづくりの人が知っておくべき権利

テキストからCGデータまで、あらゆるものに付与される著作権

ものづくりをする人が知っておくべき権利について。今回は、著作権についてまとめてみました。

著作権とは、人の思想や感情などを創作的に表現したもの

著作権とは、テキストや音楽、グラフィック、建築、模型、写真、CGデータ、コンピュータプログラムなどの手段を使って自らの思想や感情を創作的に表現した著作物に与えられる権利のことを指します。創作物であるかぎり、あらゆるものに著作権が発生するため、子供から大人まで、誰が作ったものであっても何かしらの創作物であるかぎり著作権を有すると言えます。ただし、アイデアやコンセプト、ノウハウなどは保護されずパブリックドメインになるように、単なるデータや情報は保護対象ではありません。つまり、著作権はアイデアの具体的な表現のみを保護し、同じアイデアを持つことやそれを異なる形で表現することは著作権の侵害には当たらないのです。

原則的に、著作者が著作物を創作した時点から特許庁などの審査・登録なしに自動的に権利が発生します。日本において、何もしなければ、基本的には著作者の死後50年までが著作権の保護期間となります。第三者が誰かの著作物をなにかしらの形で利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。他にも、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)などを行ない、作成したものにも二次的著作物としてのオリジナルな権利が発生します。

ただし、「私的利用のための複製等」や自分の著作物に正当な範囲で他人の著作物を「引用」して使用することができるなど、著作物を自由に使用することができる場合もあります。

作品やコンテンツを複数人で創作した場合には、創作に関わったすべての人たちに対して著作権が認められ、「共同著作物」となります。そのため、共同著作物を使用したい第三者は、原則として共同著作権を持っているすべての著作権者に許諾を取る必要があります。

著作権などの知的財産権についての取り扱いを明記したメイカソンの同意書にもあるように、参加したチームメンバーそれぞれに著作権がある場合もあり、ビジネスにするかしないか、誰か一人が独占していいのかどうか、どう著作物を管理するかどうかなど、イベント終了後の著作物の扱いを含めた、著作権の今後のあり方をきちんと確認しておくことが大事になってきます。事前に、こうした著作権の行方をチーム内で話し合っておくことによって、円滑なチーム運営やその後の活動へと展開することができるのです。 

プロダクトの外観や機能性が高いものは著作権が発生しづらい

ものづくりの人にとって関わりがあるプロダクトの外観は、原則として著作権の対象ではありません。特に、量産性や機能性のあるものは保護されません。例えば、机や椅子といったものの機能に関わるデザインのことを指します。なぜならアイデアが著作権などで保護されないように、机のデザインや机の創作者に著作権を与えてしまうと、同様のデザインの机や同じアイデアを有した机を作ることができず、私たちの私生活や仕事に過度に制限がかかる恐れがあるからです。しかし、「意匠権」を出願し、特許庁の審査官が新規性のあるデザインだと判断された時には、意匠権で保護される可能性があります。机や椅子が著作権で保護されることもありますが、一点制作のもので、美的鑑賞性が高い場合などに限られます。

そうした意味では、ものづくりは誰もが日常生活において関わるものであるという視点から、権利保護が弱い分野と言えます。しかし、インターネット以降、オープンソースという考え方が広まるなかで、こうしたものづくりに関する法的保護が弱いという点を逆に生かすことも考えによってはできるかもしれません。

著作権の基本を知り、その先にあるオープンソースソフトウェアや「クリエイティブ・コモンズ」などの新しい権利のあり方を捉えることで、作品やコンテンツの正しい取り扱い方を知ることができるでしょう。

【取材協力】シティライツ法律事務所 水野祐弁護士

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