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ものづくりの人が知っておくべき権利

自身の著作権をデザインする「クリエイティブ・コモンズ」

著作権に続き、今回はクリエイティブ・コモンズ(以下、CC)についてご紹介します。

権利の一部をオープンにして柔軟性を持たせるクリエイティブ・コモンズ

従来は、著作権に関しては権利をすべて留保する「All Rights Reserved」 と「No Right Reserved」 いわゆるパブリックドメインの状態の0か100のいずれかであると考えられてきました。しかし、インターネットの登場などにより、さまざまな場で自身の作品やコンテンツを発表したり共有したりすることができる時代において、著作権の「ありかなしか」という硬直的な二者択一ではなく、権利の一部をオープンにするなど柔軟性を持たせ、著作者が「こういう条件であれば自由に使っていい」という意思表示を行おう動きとして、2001年に法学者のローレンス・レッシグ氏が発起人となってスタートしたのがCCで、CCの普及などを行う国際的非営利団体も立ち上げました。従来の著作権を完全に保持した状態とパブリックドメインの中間領域を作り出すものであるということから、CCライセンスは「Some Rights Reserved」と表記し、クリエイターが状況に合わせて一部の権利を開放し、最適な権利のみ主張することを提案しているのです。

クリエイターは自身の著作物に対して、「著作者等の表示」「非営利目的の利用限定」「改変の制限」「派生物に対するライセンスの継承」といった4項目をもとに条件設定を行うことができ、その著作物を利用する人はその条件に従う場合に限り使用することができるのです。いくつかの改定を踏まえ、現在では以下の6つのライセンスを設定することができます。 

表示
(CC BY)

原作者のクレジット(指名、作品タイトルなど)を表記すること。改変や営利目的での二次利用は許可される最も自由度が高いCCライセンス。

表示−継承
(CC BY-SA)

原作者のクレジット(指名、作品タイトルなど)を表記し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンスで公開することを条件に、改変や再配布、営利目的での二次利用も許可されるCCライセンス。

表示−改変禁止
(CC BY-ND)

原作者のクレジット(指名、作品タイトルなど)を表記し、かつ元の作品を改変しないことを条件に、営利目的での利用も行えるCCライセンス。

表示−非営利
(CC BY-NC)

原作者のクレジット(指名、作品タイトルなど)を表記し、かつ非営利目的であることを条件に、改変や再配布をすることができるCCライセンス。

表示−非営利−継承
(CC BY-NC-SA)

原作者のクレジット(指名、作品タイトルなど)を表記し、かつ非営利目的の利用に限り、また改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開することを条件に、改変や再配布を行うことができるCCライセンス。

表示−非営利−改変禁止
(CC BY-NC-ND)

原作者のクレジット(指名、作品タイトルなど)を表記し、かつ非営利目的で、そして元の作品を改変しないことを条件に作品を自由に再配布できるCCライセンス。

 

世界中で、何億もの作品やコンテンツがCCライセンスのもとに公開されています。写真共有サービスの「Flickr」や動画共有サイトの「YouTube」などでは、投稿した作品をCCライセンスで公開するかどうか設定する機能やCCライセンスで公開されている作品を検索する機能を提供しています。

ものづくりの分野でも、CADデータや3Dモデリングデータの公開や共有ができるサービスが登場するなどの動きがでてきています。誰かのデータをもとに作品を作ったり新しい活用方法を見出したり、自身が公開したデータを誰かが引用や改変をすることで新しい価値を見出したりする動きが起きているのです。

コンテンツの特性などを考えて権利をどうオープンにしていくか

CCは、その性質から著作権を放棄していると思われがちですが、決してそうではありません。CCは既存の著作権制度を尊重しつつ、著作権の一部を保持したまま、著作者の自らの意志によってその権利の一部をオープンにしているのです。つまり、著作権放棄ではなく、6つのライセンスをもとに権利の扱い方の選択肢を増やしていると言えるのです。

インターネットによって、クリエイターはユーザーに直接届けることができたり、つながることができたりする環境になったと言えます。ただものを作るだけでなく、ものや作品がどのように使われるか、どのようにユーザーに届くのかをデザインする上で、CCは有効なツールと言えます。例えば、ある作家は震災や復興関連のために作成した曲にCCライセンスをつけて無料で配布をしたことで、広く多くの人達に届き、その曲をベースに別のクリエイターが新しい作品を作るなどの新しいコラボレーションの可能性を見出しました。

CCをうまく活用したものづくりの例として、「Arduino」が挙げられます。Arduinoはソフトウェア、回路設計、電子基板というハードウェアの3つからなり、それぞれソフトウェアはGPLライセンス、回路設計図はCCライセンスのもとで公開し、それを前提として商品を販売しています。ソフトウェアや回路設計図などを改変したユーザーが新しい活用方法を見出すなど、Arduinoをもとにさまざまな派生作品が生み出されているのです。また、上記のようなCADデータや3Dモデリングデータの公開・共有プラットフォームである「Thingiverse」や「Shapeways」といったサイトや、日本でも「rinkak」や「Wemake」といった類似のサービスがCCを採用しています。

自身の作品を守るだけでも、ただ単に著作権をフリーやオープンにするのではなく、コンテンツの特性や経済合理性などを考慮しながら、何をオープンにし、何をオープンにしないのかを自分自身で考えることが、製品や作品の戦略として大きな意味を持つようになってきているのです。 

【取材協力】シティライツ法律事務所 水野祐弁護士

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